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東京地方裁判所 昭和30年(ワ)2697号 判決

原告 有限会社東京タイムズ印刷社 外一名

補助参加人 栗田英男 外七名

被告 株式会社東京毎夕新聞社

主文

一、被告会社の別紙〈省略〉目録一の(1) ないし(3) 記載の各臨時株主総会における決議及び同目録二の(1) ないし(5) 記載の各取締役会における決議がそれぞれ存在しないことを確認する。

二、被各会社が、(一)昭和三〇年四月二日、(二)同年同月五日及び(三)同年同月一一日を各払込期日として発行したいずれも額面及び発行価格を一株につき金五〇〇円とする額面普通株式各二、〇〇〇株計六、〇〇〇株の新株式は無効とする。

三、原告等その余の請求は棄却する。

四、訴訟費用は被告の負担とする。

事実

一、請求の趣旨

主文第一、二項、及び「登録番号第四五一七四七号及び第四五一七四八号の商標権が被告会社の所有であること及び被告が右商標権の使用を何人にも許していないことを確認する。」との判決を求める。

二、請求の原因

(一)  被告は、資本の額二〇〇万円、発行済株式の総数四、〇〇〇株、一株の金額五〇〇円で、日刊新聞「東京毎夕新聞」の発行を主たる目的とする株式会社である。

原告等は、いずれも被告会社の株主であつて、原告有限会社東京タイムズ印刷社(以下東タイと略称する。)は二、〇〇〇株、原告新井は一〇〇株を所有している。

(二)  被告は、別紙目録一、に記載の日時に、いずれも東京都港区芝田村町五丁目六番地の本店において臨時株主総会を開催し、その記載内容の各決議がなされたとして、又同目録二、に記載の日時に、いずれも同所において取締役会を開催し、その記載内容の各決議がなされたとして、それぞれその旨の登記を了した。

(三)  しかし、被告会社の株主は、原告等をはじめ何人も右各株主総会の招集通知を受けず、従つてこれに出席していないのであつて、同総会はいずれも架空のものであり、又右各取締役会についても同様開催された事実がない。

よつて原告等は、本件各株主総会及び各取締役会の決議の存在しないことの確認を求める。

(四)  又被告は、別紙目録二、の(1) 及び(4) 、(5) に記載の各取締役会決議に従い、昭和三〇年四月二日、同月五日及び同月一一日を各払込期日として、いずれも一株の金額及び発行価額を五〇〇円とする額面普通株式各二、〇〇〇株、合計六、〇〇〇株の新株式を発行した。

しかし、前述のとおり、右各取締役会は法律上存在しないのみならず、同目録一、(1) 、(イ)に記載の株主総会決議も存在しないから、被告会社の発行する株式の総数は依然四、〇〇〇株で、発行済株式の総数と同一であるから、右新株式六、〇〇〇株の発行は、すべて授権資本の枠を超える無効のものである。

よつて、原告等は被告に対し、右新株発行を無効とする旨の判決を求める。

(五)  なお、被告は、別紙目録二の(3) に記載の取締役会決議に基き昭和二九年一二月四日同会社所有の登録番号第四五一七四七号、第四五一七四八号の商標権を参加人栗田英男に譲渡したとして、同年同月八日その旨の登録をした。

しかし、右取締役会の決議が法律上存在しないことは前述のとおりであつて、被告会社がその所有する商標権を他に譲渡したことは勿論、その使用を何人にも許したことがないのである。ところが、被告はこれを争うので同会社の株主たる原告等は被告に対し右商標権が被告の所有であり、かつ何人にもその使用を許していないことの確認を求める。

三、被告の答弁

(一)  請求棄却の判決を求める。

(二)  請求原因(一)は不知、同(二)ないし(五)は否認する。

四、補助参加人の主張

(一)  本件各株主総会及び各取締役会は、すべて適法に開催されたものである。

即ち昭和二九年九月二五日、被告会社の代表取締役杵淵長治、原告東タイの代表取締役戸塚庫治郎及び補助参加人栗田英男との間で、被告会社の経営者的地位を栗田に譲渡し、被告及び東タイは、同月三〇日までに被告会社の取締役、監査役全員の辞任届を取りまとめた上、栗田申出の者を後任役員に選任するための株主総会を開催してその議事録と共に、同会社の株式一、〇〇〇株を代金五〇万円と引換に栗田に譲渡交付する旨の契約を結んだ。

そこで同月三〇日午前九時、被告会社の取締役である杵淵長治、羽鳥秀二、鈴木諭一、山本耕三及び成田穰が出席して取締役会を開催し、東タイの持株中二〇〇株、及び右杵淵、羽鳥、鈴木並びに犬束要、戸塚庫治郎、原告新井、井上円三の持株総数八〇〇株合計一、〇〇〇株の株式を、栗田英男(四〇〇株)、栗田広美、慶野好四郎、中島建一、大庵宏、小山安喜、宮城章(各一〇〇株)に譲渡することを承認し、栗田等は即日代金五〇万円と引換に右一、〇〇〇株の譲渡交付をうけ、株主名簿の名義書換をなした。よつて同日原告東タイは二〇〇株につき、原告新井は全持株につきそれぞれ被告会社の株主たる地位を失い、栗田等七名がその株主となつた。

右約定に従い、同日午後一時、栗田英男は、株主として、又栗田広美外五名の代理人を兼ね、被告会社の代表取締役杵淵長治の招集した同会社本店における臨時株主総会に出席し、原告東タイ及び武蔵紙業株式会社を含め全株主出席の下に杵淵が議長となつて右総会が開催され、別紙目録一(1) 記載の事項及び一(2) 記載の事項中、栗田英男、栗田広美、慶野好四郎を取締役に選任する旨の決議をなし、即時栗田等は取締役に就任して栗田英男が議長となり、さらに同目録一(2) 記載のその余の事項が決議されたものである。

ついで同日午後五時前同所で開催の取締役会において、栗田英男が代表取締役に選任されたのであるが(同目録二(2) )、その後右栗田は、代表取締役として、同目録に記載の爾余の各株主総会及び取締役会を何れも適法に開催したものである。

(二) 仮に右主張が理由がなく原告等主張の各決議が不存在であるとしても、前記のとおり、原告東タイ、被告及び栗田英男の間で、昭和二九年九月二五日被告会社の営業を栗田に譲渡する旨の契約を結び同原告及び被告は、栗田申出の者を取締役、監査役に選任するための株主総会を開催することを約した上、同月三〇日右契約に基く株式譲渡代金五〇万円を栗田より受領しており、又その後も栗田を被告会社の代表取締役として取引を続けているにも拘らず、今日に至り同原告が右株主総会(別紙目録一、(2) 、(イ))の決議不存在を主張するのは、信義誠実の原則に反するものであつて、許されるべきではない。

五、右主張に対する原告等の反論

補助参加人主張(一)のような契約が昭和二九年九月二五日成立したことは認めるが、その余は争う。

右契約中被告会社の株式一、〇〇〇株を譲渡するとの条項は、次の各理由により無効であるから、原告等は依然同会社の株主たる地位を有するものである。

即ち、

(一)  日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二六年法律第二一二号)第一条及び被告会社の定款第八条によれば、同会社の株式は取締役会の承認がなければ譲渡できないこととなつているが、右契約に基く株式一、〇〇〇株の譲渡につき、取締役会の承認を得ていないから株式の譲渡は無効である。

(二)  被告会社は株券を発行していないから、商法第二〇四条第二項により、右株式譲渡は会社に対してその効力を生ずるに由ない。

(三)  前記契約の骨子は、被告会社の営業全部を栗田に譲渡すると言うにあるが、右営業譲渡は、商法第二四五条による株主総会の特別決議を経ていないから、無効に帰し、これと一体をなす株式譲渡契約も無効と言うべきである。

(四)  前記契約には、栗田英男が東タイに対し債権の極度額六〇〇万円の根抵当権を設定する旨の特約があつたところ、栗田が提供した担保物件は第三者の所有であり、恣に同人より担保設定者たる栗田カツ名義に所有権移転登記をしたものであることが後日判明した。右特約は、譲渡契約の重要な条項であるから、法律行為の要素に錯誤があつたものとして、譲渡契約は無効と言うべきであると述べた。

六、証拠〈省略〉

理由

一、先ず原告等が被告会社の株主であるか否かの点につき判断する。

成立に争のない甲第一、二号証、第七号証の一、内第一号証、証人杵淵長治、戸塚庫治郎、栗田英男の各証言を綜合すれば、被告会社は、日刊新聞「東京毎夕新聞」の発行を主たる目的とする株式会社であり、原告等はいずれももと同会社の株主で、原告東タイは二、〇〇〇株、原告新井は一〇〇株を所有していたこと、ところが昭和二九年九月二五日、被各会社の代表取締役杵淵長治は同会社の大株主である原告東タイの協力を得て補助参加人栗田英男に対し原告等の株式を含む被告会社の全株式四、〇〇〇株を代金二、〇〇〇、〇〇〇円で譲渡し、同月三〇日より昭和三〇年三月三一日までの間四回にわたり金五〇万円づつ支払を受けることを約したことが認められる。

しかし、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第一条によれば、右の目的を有する株式会社は株式の譲受人をその会社の事業に関係のある者であつて取締役会が承認した者に限定することを定款で定め得ることとなつていて、被告会社の定款第八条には、同会社の株式は取締役会の承認がなければ譲渡できないと規定され、かつその旨の登記をしてあることが成立に争のない甲第一、二号証により明かである。

しかるに、右契約に基く株式の譲渡について被告会社の取締役会の承認を受けた事実を認めるに足る証拠はない。(尤も、右契約に基く第一回の株式の譲渡に相当する株式一、〇〇〇株の譲渡を承認した旨の昭和二九年九月三〇日附取締役会議事録(丙第二号証)が存するけれども、証人杵淵長治の証言によれば、右取締役会を開催した事実はなく、議事録の記載は真正でないことが明かであるから、この書証は前認定の妨げとなるものではない。)

従つて、右株式の譲渡は、取締役会の承認を得ていないから、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第一条、定款第八条により無効と言うべく、原告等は依然被告会社の株主であつて、原告東タイが二、〇〇〇株、原告新井が一〇〇株を所有していることとなる、

二、次に、原告等主張の株主総会及び取締役会決議の存否につき考察する。

原本の存在並びに成立につき当事者間に争のない甲第三号証の一ないし三、第四号証の一ないし七、第五号証の一ないし六、第六号証の一ないし五、第九、一〇号証の各一、二には別紙目録記載の株主総会及び取締役会が開催された旨の記載ある議事録が添附してあり、証人栗田英男はこれと同旨の証言をするけれども、右はいずれも措信せず、他にこれを認めるに足る証拠がないのみならず、証人杵淵長治高田徳重及び羽鳥秀二の各証言によれば少くとも別紙目録一の(1) (2) の株主総会、二の(1) ないし(3) の取締役会はいずれも開催されなかつたことが明かである。

従つて、一の(2) の株主総会の決議により被告会社の取締役に選任せられ、二の(1) の取締役会においてその代表取締役に選任されたとする栗田英男はその選任決議の不存在の為右各地位を取得する由もなく、同人が代表取締役として招集した一の(3) の株主総会は招集権限のない者の招集に係ることとなり、該総会が事実上開催され決議されたかどうかを審究する迄もなく法律上不存在というべきである。

また二の(4) (5) の取締役会は一の(2) (3) の株主総会で選任された取締役等の出席の下に開かれたこと前記甲第五、六号証の各三により明かであるところ、叙上のように右取締役は自己を選任した株主総会が不存在の為選任の基礎を失い何等取締役たる資格なきに帰するから、同人等により為された右各取締役会の決議もまた不存在といわねばならない。

三、次に、補助参加人は、仮に、原告等主張の各決議が不存在であるとしても、原告東タイが本訴でその確認を求めるのは信義誠実の原則に反すると主張するけれども、株主総会及び取締役の決議不存在の確認を求める原告は、直接自己の権利保護を求めるものではなく、会社自体の利益に寄与することを目的とするものと解すべきであるから、仮に、別紙目録一の(2) (イ)の決議不存在を主張するにつき原告東タイ自身に栗田との関係で補助参加人主張のような事情があるとしても、右は同原告が本訴において決議不存在を主張するの妨げとなるものではない。

四、進んで、原告等の新株発行無効の請求につき判断する。

原告の存在並びに成立につき争のない甲第四号証の五ないし七第五号証の四ないし六、第六号証の四、五によれば被告会社は、昭和三〇年四月二日、同月五日及び同月一一日を各払込期日として、いずれも一株の金額及び発行価額を五〇〇円とする額面普通株式各二、〇〇〇株合計六、〇〇〇株の新株式を発行したことが認められる。

ところが、別紙目録一、の(1) (イ)に記載の株主総会決議が不存在であることは、前認定のとおりであるから、被告会社の発行する株式の総数が依然四、〇〇〇株であつて、発行済株式数と同一であることは、前記甲第一、二号証により明らかである。従つて、右新株式六、〇〇〇株は、すべて被告会社の発行する株式総数を超えて発行したものであるから、右新株の発行は無効というべきである。

五、最後に、原告等の商標権確認の請求につき判断する。

被告会社がその所有の登録番号第四五一七四七号、及び第四五一七四八号の商標権を昭和二九年一二月四日参加人栗田英男に譲渡した旨の登録がなされていることは、成立に争のない甲第一三号証、第一四号証の一、二により明らかなところである。

しかし、右商標権は参加人栗田英男が被告会社の代表者として譲渡の契約をしたものであるところ、参加人が代表権限を有しなかつたことは前認定のとおりである。しかも、商標法第一二条第一項によれば、商標権は、その営業と共にする場合に限り移転することを得るのであつて、前記甲第九、一〇号証の各一、二には被告会社の取締役会において右商標権を被告会社の営業と共に栗田に譲渡するという決議がなされた旨の記載があり、前記丙第一号証(東京毎夕新聞譲渡に関する契約書)には右と同旨の契約がなされたことが記載されているけれども、この取締役会の決議の不存在であることは前認定のとおりであるし、丙第一号証によつては営業譲渡の事実を認めることはできない。けだし、右書証は昭和二九年九月二五日、被告会社代表者杵淵長治、原告会社代表者戸塚庫治郎及び栗田英男間で、被告会社は東京毎夕新聞なる商標とその営業たる東京毎夕新聞の発行業務を栗田英男に譲渡することを約し、栗田はこれを譲り受け、同年一〇月一日よりその経営をする。原告会社は被告会社の株主として右譲渡を承認する。原告会社は栗田英男に対し、被告会社の株式全部を代金二百万円で譲渡する。杵淵及び原告会社は同年九月三〇日までに被告会社の取締役監査役全員の辞任届を取りまとめ、かつ、栗田申出の取締役監査役を選任する為の株主総会を開催してその議事録を栗田の株式譲受代金の第一回支払と引換に栗田に交付する等の条項を主要な内容とするものであるところ、これを仔細に検討して契約当事者の真意を推究すれば、結局、被告会社経営の実権を栗田英男に委ね、同人及びその指名する者がその取締役に就任して被告会社の事業経営の任に当ることを終局の目的とするものに外ならず、契約書には営業の譲渡という表現を用いてはいるけれども、単に被告会社の機関が交代するだけで営業主体に何の変更をも来すものではなく、毎夕新聞の発行を目的とする営業は、仮に、右契約の履行がなされたとしても、終始被告会社に帰属してかわるところないものと解せられるからである。

しからば、被告会社より栗田英男に対する本件商標権の移転は営業の譲渡を伴わないのであるから、その効力を生ずるに由ないものと言わねばならない。従つて、栗田から右商標権の移転を受けた旨の登録を了した中島建一(この事実は成立に争のない甲第一三号証により明かである)もまた商標権を取得する筈なく、依然被告会社の所有にかかるものと断じなければならない。

このような場合、原告等が株主として、被告会社の商標権移転行為の無効なことを主張し、この商標権が依然被告会社の所有であることの確認を求めることができるであろうか。

思うに、企業の所有と経営とが分離している株式会社にあつては、社員資格と機関資格とが分化し取締役会の監督の下に代表取締役が業務執行の任に当るのであつて、企業所有者たる株主は社員たる資格においては経営を管掌するものではない。しかし、株主の利益配当請求権の存否範囲は会社資本の充実の程度如何にかかり、資本の充実の有無は業務執行方法の当否に左右されることが多いところから、商法は株主に対し執行機関を監督する権限を認めている。すなわち株主は、株主総会の構成員としてその決議により或は少数株主権の行使により取締役を監督する外、各株主個人としては取締役の違法行為の差止請求(商法第二七二条)、事後には取締役の責任追及の為の代表訴訟提起(同法第二六七条)により個別的是正を伴う監督をすることができるのである。

ところで、前記のように、会社運営の中枢は取締役に存するのであるから、株主が会社の個々の取引に容喙するのはこれを必要な最少限度に止めるべきものであつて、株主の介入的監督権の行使は商法に定められた場合に限局すべきである。

本件におけるように、株主が会社の商標権移転行為の無効なことを主張し、商標権が会社の所有であることの確認を求めることは法の認めないところで許されないものと解しなければならない。

なお原告等は、右商標権につき、「被告が何人にもその使用を許していないこと」の確認を求めているが、商標は、当該商品がその商標を使用する一定の営業者より出たものなることを表彰し、他の商品と識別せしめる機能を有するものであつて、同一商標の背後に同一営業の存在が推測されるから、公衆保護の目的から前述のとおり商標権の移転は営業と共にする場合に限るとされているのである。従つて、商標権の有するこのような性質上、特許権実用新案権意匠権の如く制限附移転又は実施許諾(特許法第四四条第一項、第四八条第一項、実用新案法第二六条、意匠法第二五条)の方法により他人に使用権を設定することは許されないのである。従つて、商標権を第三者が使用する権利なるものは法律上存在しないから、「被告が何人にも商標権の使用を許していないこと」の確認を求める原告等の請求は、確認の利益を欠くものというべきである。

六、以上のとおり、別紙目録記載の各株主総会及び各取締役会の決議不存在の確認、及び右決議に基く新株式六、〇〇〇株の発行を無効とすることの確認を求める原告等の本訴請求は、いずれも正当であるからこれを認容し、その余は失当として棄却するものとし、訴訟費用の負担につき、民訴法第八九条、第九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡部行男 滝川叡一 宍戸清七)

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